法規ニュース
< ホームに戻るドローン飛行に関わる法改正・空域制限などの情報を要約して掲載しています。 内容は掲載時点のものです。飛行前は必ず出典元・DIPS2.0で最新情報をご確認ください。
- 許可申請掲載: 2026年8月28日施行日: 2025年12月18日
民間資格による飛行許可申請の省略措置が終了 — 特定飛行には国家資格が実質必須に
2025年12月18日をもって、ドローンの民間資格(DPA、JUIDA等のスクール認定資格)を根拠とした飛行許可・承認申請の「一部省略措置」が終了しました。 これにより、DID上空・夜間飛行・目視外飛行・30m未満飛行などの特定飛行を行う場合、民間資格のみでは申請時に操縦技能の証明書類を一から提出する必要があり、手続きが大幅に煩雑になります。 特定飛行の申請を簡素化するには、国家資格(無人航空機操縦士技能証明)の取得が実質的に必要です。二等資格で大半の空撮シーンはカバーでき、民間資格保有者は「経験者」として講習時間が短縮されます。 なお、航空法の機体登録・リモートID搭載義務は国家資格の有無に関わらず必須です。
無人航空機の飛行ルール [国土交通省] → - 空域制限掲載: 2026年8月28日施行日: 2026年7月14日
対象空港8空港のイエローゾーンも1,000mに拡大 — 告示で周辺地域を個別指定
改正小型無人機等飛行禁止法の施行(7月14日)に合わせ、国土交通大臣告示813号により、小型無人機等飛行禁止法の対象空港8空港のイエローゾーン(周辺地域)が従来のおおむね300mからおおむね1,000mに拡大されました。 対象の8空港は以下の通りです。 ・新千歳空港 ・成田国際空港 ・東京国際空港(羽田) ・中部国際空港 ・大阪国際空港(伊丹) ・関西国際空港 ・福岡空港 ・那覇空港 これらの空港周辺で飛行する場合、イエローゾーン内では施設管理者等の同意を得たうえで、飛行48時間前までに管轄警察署を経由して都道府県公安委員会へ事前通報が必要です。航空法の許可・承認(DIPS2.0)とは別の手続きである点にご注意ください。 なお、航空法による空港周辺の制限空域(進入表面・転移表面等)の規制はこれまで通り別途適用されます。
無人航空機の飛行ルール [国土交通省] → - DIPS掲載: 2026年7月19日施行日: 2026年7月6日
DIPS2.0でイエローゾーンのデータ入替を実施中 — 通報済み飛行計画に重複メールが届く場合あり
改正小型無人機等飛行禁止法の施行(飛行禁止エリアの300m→1,000m拡大)に伴い、2026年7月6日からDIPS2.0内のイエローゾーンデータの入替作業が行われています。 この作業の影響で、すでに飛行計画を通報済みの方に「飛行禁止エリア重複」のメールが届く場合があります。 通報済みの飛行計画がある方は、計画地が新しいイエローゾーンに含まれていないかDIPS2.0で再確認してください。今後飛行を予定している場所についても、入替後の最新データでの確認をおすすめします。
無人航空機の飛行ルール [国土交通省] → - 法改正掲載: 2026年7月19日施行日: 2026年7月14日
改正小型無人機等飛行禁止法が施行 — 飛行禁止エリアが300m→1,000mに拡大
小型無人機等飛行禁止法の改正法が2026年7月14日に施行されました。主な変更点は2つです。 1. 飛行禁止エリアの拡大 重要施設の敷地等の周囲「おおむね300m」だった飛行禁止エリアが「おおむね1,000m」に拡大されました。 2. 罰則の新設 敷地等の上空飛行に対する従来の罰則に加え、敷地等以外の飛行禁止エリアの上空飛行にも罰則が新設されました(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。 これまで飛行できていた場所が新たに禁止エリアに含まれる可能性があります。重要施設(国の重要施設・防衛関係施設・対象空港・原子力事業所等)の周辺で飛行する際は、飛行前に必ずDIPS2.0と警察庁の最新情報を確認してください。
小型無人機等飛行禁止法の改正の詳細をみる [警察庁] → - その他掲載: 2026年7月19日
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